住宅取得者を守る大事な制度について検証しましょう…
住宅を建てる場合 一般的に数千万円単位の高額な出費を伴います。
ましては 人生を賭けた長期の住宅ローンとも隣り合わせです。
もし その住宅に 欠陥が発覚した場合 は ちゃんと補償してもらえるのかどうか気になりますね!
普通に考えれば 供給をした建築業者に文句を言えば対処してくれることでしょう…
しかし その建築業者に資金力が無かったり 既に倒産していたりしたらどうでしょうか?
責任を果たしてくれることは厳しいですよね (-_-;)
そんな状況を解消するために 2009年に 『 瑕疵担保履行法 』 という法律が制定されました。
事業者(建築業者)は 瑕疵 かし(欠陥のことです) の担保責任を果たすための 資金確保の措置を講じなければなりません。
そこで必要な手段が 【 住宅瑕疵担保保険 】 じゅうたく かしたんぽ ほけん への加入です!
(別の手段として法務局などの供託所に10年間 履行確保のための保証金を供託するという方法もあります)
< 住宅瑕疵担保保険法人 > 国土交通大臣に指定された保険引受先
(株)住宅あんしん保証 (株)ハウスジーメン
住宅保証機構(株) ハウスプラス住宅保証(株)
(株)日本住宅保証検査機構
以上 5社が事業者(建築業者・宅建取引業者)からの引受先です…
【 瑕疵の範囲について 】
構造耐力上 主要な部分 (屋根瓦・柱・壁・床・床下の土台・基礎など)
雨水の侵入を防止する部分 (外壁・屋根・開口部・内外部の配管など)
上記の範囲についてのみ 事業者は10年間 瑕疵担保責任を負います。
あくまで 上記の範囲のみ ですので お間違えなく ‼
【 瑕疵が見つかったら 】
住宅取得者は新築住宅の引渡しを受けてから 10年間 事業者に対して瑕疵担保責任を請求できます。
つまり その瑕疵が10年以内に発見された場合が 住宅瑕疵担保保険 の対象ということですね!
瑕疵が見つかった際は まず事業者に対して修補請求 をします。事業者はその瑕疵の修補を行ない 終了後に保険金が事業者に支払われる流れです…
ただし 台風・水害・火災・落雷など 自然災害が原因で新築住宅に瑕疵が生じた場合は 保険金が支払われないケースもありますので注意が必要ですね。
【 事業者が倒産していたら ⁉ 】
事業者は瑕疵担保責任を負っていますので 住宅取得者から請求されれば 新築住宅の修補に応じます。
しかし 事業者がすでに倒産してしまっているケースはどうでしょうか ?
その場合は 直接 加入している瑕疵担保保険会社に請求することが出来ます。
請求出来る保険金額は 事業者が 瑕疵担保責任を負担すべき損害の範囲内 となってます…
【 保証費用以外の対象内容 】
支払われる保険金は 修補費用以外にも 損害賠償費用・裁判手続費用・修補のための調査費用・仮住まい費用 なども 対象に含まれます。
【 保険料について 】
戸建て住宅の保険会社に支払う保険料は おおよそ 6~8万円 位です。
保険料は基本的に事業者が支払いますが 実は 住宅を購入する費用(お見積りなど)に含まれている ことがほとんどです。
結果的には 住宅取得者が負担している形になりますね (・・?
これは 保険加入時の保険料負担に関しての取り決めが無いからです…
また保険金の上限額についても 一般的には 2,000万円 ですが それ以上のケースもあります。
加入時に必ずご確認ください!
住宅瑕疵担保保険は住宅取得者には非常に役立つ心強い味方です!
ただし 使える場面 や 適用範囲 保険金額 や 免責金額(保険にはつきものですね) など 加入前に事前に確認しましょう。
ほとんどの事業者が契約前の重要事項説明の際に併せて瑕疵担保保険の説明をしてくれると思います。
またこれ以外に 事業者との間での もしものトラブルがあった際に役立つ 『 住宅紛争処理センター 』 に相談も出来ます。
申請料 10,000円程 掛かりますが 「 住宅紛争審査会 」 に申請して あっせん・調停・仲裁 を受けることも可能です。
住宅瑕疵担保保険のポイントは 加入前の内容の事前確認!
事業者だけでなく 購入者のみなさんも 契約前に必ず 事前に ご確認くださいね ‼
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