建物を建てたら 登記ってやらないとダメなの ? 法的には ⁉
ここ半年くらい 司法書士事務所に行くと 相続登記の義務化 の掲示を非常に多く見受けられます。
よく 建替工事などの相談を受ける際に 解体する建物が未登記であるケースや そもそも 建設地が亡くなった方の所有のままになっていることなど 実は非常に多く見受けられます。
今回はそのあたりのお話に触れてみたいと思いますね…
【 相続登記の義務化 】
2024年4月1日より 法律で 相続登記は義務化となりました。
※義務化の施行日以前に発生していた相続も遡って適用されます…
内容的には 不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ 10万円以下の過料が科せられることになります (^^;
【 未登記建物について 】
私達のような建築業者は 建物を建ててお引渡しをする際に登記の手続きの申請を代行で依頼するのが通常です…
住宅ローンを実施する際には 抵当権設定が必要なため 建物の登記は必須となります。
しかしながら 全額 現金で支払うお客様の場合 どうせ自分の所有物なんだから 登記する費用がもったいないので やらなくてもいい! と言ってくる方は 今でも多数おられるのが実態ですね。
さすがに土地に関しては未登記という方は見かけたことありませんが 建物の未登記に関しては微妙です。
そもそも 不動産の登記は取得してから1ヶ月以内に実施することが義務付けられています。
しかも その義務を怠った場合は 10万円以下の過料に処する と 不動産登記法に記載 されています!
過料とは罰金と違って刑罰ではなく前科もつきませんので 未登記建物が多く存在するのです…
ただ 支払いの義務はあるので 勘違いしてはいけませんけどね (>_<)
【 登記と固定資産税について 】
未登記建物には固定資産税はかからないのか ⁉
そう思われる方もおられるかもしれません…
固定資産税は未登記建物でも現況で判断しますので しっかり掛かります。
市町村の自治体職員は過去の航空写真と比較したり現況調査を行っておりますので 登記の有無には関係なく課税されますよ!
【 未登記建物の問題点 】
①融資が受けられない
住宅ローンを組む際に 担保設定が出来ませんので 未登記建物では融資は受けられません。
現金払いだから大丈夫という方もおられますが もし 数年後にリフォームを検討する時にローンを組みたいと思われても未登記では 同様に融資は受けられません。
②中古住宅としての売却が難しい
もしも未登記の建物を将来 中古住宅として売却をしたいと思われても 買い手の方は同様に融資を受けることが出来ません。
住宅ローンを組まずに購入出来る方ってごく僅かで限定されてしまいますので 未登記建物の売買は厳しい現実が待っております (-_-;)
③いざ登記が必要となった時に手続きが非常に面倒
未登記のまま所有者が亡くなったりすると 非常に面倒な手続きが待っています。
相続・売却・融資など 後からあわてて登記をしようとする際には 建物図面・建築確認済証・評価証明書など必要書類が紛失しているケースも考えられます。
また工事業者の印鑑証明書や引渡証明書及び資格証明書など 後に調達するのは大変面倒ですね!
④のちの登記は費用が余計に掛かる
不動産の登記は 「 表題部登記 」 と 「 権利部登記 」 の2種類があります。
新築時に同時に実施すれば手間や費用が省けますが 数年経過してから登記を実施すると 土地の測量や申請の手間など土地家屋調査士や司法書士に 支払う費用も高くなりますし 登録免許税の軽減措置の期間などもあります。
新築時に登記をしたほうがおすすめですね!
表題部登記: まだ登記されていない土地や建物について初めて作成する登記
権利部登記: 所有権に関する事項(甲区)と それ以外の権利に関する事項(乙区)
不動産の登記には当然ながら費用が発生します。
多くの場合 住宅ローンを組むケースですので 表示登記・保存登記・設定登記 は必須です。
しかしながら 現金購入の場合 登記を拒む方もおられます。
結果的に 後の相続・リフォーム・売却などの際に 苦労することになりますけどね…
相続登記の義務化に伴い 本来は義務付けられている不動産取得後 1ヶ月以内の登記 を怠らず実施することが結論としては望ましいと思います。
私達 建築業者は お施主様が 登記しないと言われた場合 最後になって揉めたくないために 御施主様 個人の責任でお願いしますよ… とお伝えして未登記でお引渡しする傾向にありますが 本当はもう少し突っ込んだ説明をしなくてはならないのかもしれません。
相続の義務化により 後に苦労するより 事前に義務は守り 確実に実施していく流れを建築業者としても先駆けて伝えることが大切ですね。
先日 いつも登記を依頼する司法書士の先生にお会いした際 未登記建物を少なくしましょう! と話をしたばかりでしたので 気になって今回の題目とさせて頂きましたよ…
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